『圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書』
このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
養老町高田798番地 п@0584-32-1510
◆届出書を印刷する場合の用紙
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し又は取り扱う者は、あらかじめその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
これにより消防機関がこれらの物質の所在を的確に把握し、効果的な消防活動の確保を図ることを目的としています。
また、これらの物質を廃止する場合も同様に届出が必要となります。
◆根拠法令
消防法第9条の3第1項、危険物の規制に関する規則第1条の5
◆届出方法等
1 届出場所
物質の貯蔵又は取扱い場所を管轄する消防本部又は消防署
2 届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)届出書には、倉庫・施設等の位置及びその施設内における物質の貯蔵又は取扱い場所を示す見取図をそれぞれ
添付してください。
※ 届出後は、防火対象物維持台帳等に綴るなどして保管してください。
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