『防火対象物使用開始届出書』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
 防火対象物について、施設と管理の両面からその実態を的確に把握するために、防火対象物の使用を開始する前に届出をしていただくものです。
 なお、既存の防火対象物を改築・改装等することにより新たに開店・改装する場合においてもこの届出が必要です。
◆根拠法令
  養老町火災予防条例第43条、同施行規則第3条 

◆届出方法等
  防火対象物の使用を開始する日の7日前までに、届出書に必要事項を記入のうえ、下記の図面などを添付して、消防本部へ提出してください。
 ・見取図、配置図
 ・各階平面図
 ・消防用設備等の設計図書
 ・棟別の概要図書(同一敷地に複数棟ある場合)
 
※ 必要に応じてその他の図面等の添付を求める場合がありますのでご了承ください。

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