『炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機 設置届出書』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備について、これを設置する場合に届け出ることとし、これを審査並びに検査することにより火気設備等の位置、構造、管理の適正化等を図ることを目的としています。
◆根拠法令
  養老町火災予防条例第44条、同施行規則第4条

◆届出方法等
 1 届出場所
   設置する場所を管轄する消防本部又は消防署
 2 届出に必要なもの
  (1)届出書2部
  (2)届出書には、当該設備の設計図、仕様書等をそれぞれ添付してください。
   
※ 届出後は、防火対象物維持台帳等に綴るなどして保管してください。

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