『煙火打上げ・仕掛け届出書』
このページについての問い合わせ先:消防本部警防課通信指令係 養老町高田798番地 п@0584-32-0012
◆届出書を印刷する場合の用紙
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする場合には、所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
なお、火薬類取締法に基づく煙火の消費許可を受けた場合は、この届出がされたものとみなします。
◆根拠法令
養老町火災予防条例第45条第2号、同施行規則第5条
◆届出方法等
1 届出場所
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする場所を管轄する
消防本部又は消防署
2 届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)打上げ又は仕掛けをする場所の略図などを添付してください。
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