『火薬(煙火)類消費許可の申請』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
   養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆申請書の概要(制度の概要)
 火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする場合は、都道府県知事の許可(平成13年4月より県から当町へ権限委譲されています。)を受けることとされています。
 火薬(煙火に限る。)類を消費しようとする方が申請書に手数料及び必要な書類などを添付して、消防本部に提出することにより、審査等を行い許可証の交付を行います。
◆根拠法令
  火薬類取締法第25条、火薬類取締法施行規則第48条関係
◆申請方法等
 1 申請場所
   消防本部予防課(養老消防署庁舎2階)
 2 申請に必要なもの
  (1)申請書3部
  (2)煙火消費計画書
  (3)消費場所の見取図など
※図面には、打揚筒・仕掛煙火・噴出煙火・煙火置場等の位置及びそれらの距離並びに危険区域の範囲及び警戒措置(柵・警戒員等)等を記入してください。

※関係機関への稟議が必要なため、消費しようとする日の30日前までに申請をしてください。

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〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地 電話 0584-32-0012(代表) FAX 0584-32-2004
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