『危険物保安監督者選任・解任の届出』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
   養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
 政令で定める危険物製造所・貯蔵所・取扱所の所有者等は、甲種危険物取扱者、又は乙種危険物取扱者で6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから「危険物保安監督者」を定めることとされており、これを選任・解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ることとされています。
◆根拠法令
  消防法第13条、危政令第31条の2、危規則第48条の3
◆届出方法等
 1 届出場所
   消防本部予防課(養老消防署庁舎2階)
 2 届出に必要なもの
  (1)届出書2部
  (2)実務経験証明書
  (3)危険物取扱者免状の写し

※ 届出後は、ファイルなどに編纂して保管してください。

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