『危険物施設廃止の届出』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
   養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
 危険物製造所・貯蔵所・取扱所(以下「製造所等」という。)の所有者、管理者又は占有者は製造所等の用途を廃止した場合は、遅滞なく市町村長等に届け出ることとされています。
 「廃止」とは、将来に向かって製造所等の機能を完全に停止することをいい、一時的に使用を休止するものとは異なります。また、この届出を受理することにより当該危険物施設は、許可施設ではなくなります。
◆根拠法令
  消防法第12条の6関係、危規則第8条関係
◆届出方法等
 1 届出場所
   消防本部予防課(養老消防署庁舎2階)
 2 届出に必要なもの
  (1)届出書2部
  (2)交付を受けた設置許可証、完成検査済証
  (3)撤去等の廃止処理の明示文書

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