『火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書』

このページについての問い合わせ先:消防本部警防課通信指令係
養老町高田798番地 п@0584-32-0012


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
 火災とまぎらわしい煙や火災とまぎらわしい火炎を発するおそれのある行為を行う場合には、所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
 なお、この届出は屋外における焼却を許可するものではありませんので、通報又は苦情電話により消防隊が現場確認に出向することがあります。
◆根拠法令
  養老町火災予防条例第45条第1号、同施行規則第5条
◆届出方法等
 1 届出場所
   火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場所を管轄する
   消防本部又は消防署
 2 届出に必要なもの
  (1)届出書2部
  (2)当該区域及び場所の略図などを添付してください。
   
※ 焼却等を行う場合は、事前に町役場生活環境課にご相談ください。廃棄物の処理に関する法令に違反する行為は、受理できません。

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