『危険物施設の設置・変更等の完成検査申請』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
   養老町高田798番地 п@0584-32-1510

◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆申請書の概要(制度の概要)
 危険物製造所・貯蔵所・取扱所(以下、「製造所等」という。」の設置又は製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合は、市町村長等の許可を受け、工事が全て完了した時点で、市町村長等に対して完成検査の申請を行い完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならないこととなっています。(仮使用承認を受けた場合を除く。)
 申請書等に手数料及び必要な書類などを添付して、消防本部に提出することにより、完成検査を実施し完成検査済証の交付を行います。
◆根拠法令
  消防法第11条第5項、危政令第8条、危規則第6条関係
◆申請方法等
 1 申請場所
   消防本部予防課(養老消防署庁舎2階)
 2 申請に必要なもの
  (1)申請書2部
  (2)手数料

※完成検査済証受領後は、紛失することのないよう許可証とともにファイルなどに編纂して保管してください。

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