『危険物施設の設置・変更等の申請』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
   養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆申請書の概要(制度の概要)
 消防法では、危険物製造所・貯蔵所・取扱所(以下、「製造所等」という。」の設置又は製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする場合は、市町村長等の許可を受けることとされています。
 危険物施設を設置しようとする方、すでに設置されている方が申請書等に手数料及び必要な書類などを添付して、消防本部に提出することにより、許可証の交付を行います。
 申請される方は、審査事務を円滑に行うために事前にご連絡ください。
◆根拠法令
 消防法第10条、第11条関係、危政令第6条、第7条、危規則第4条、第5条、 第5条の2、第5条の3関係
◆申請方法等
 1 申請場所
   消防本部予防課(養老消防署庁舎2階)
 2 申請に必要なもの
  (1)申請書2部
  (2)配置詳細図、構造設備の概要図・明細書、その他必要な書類
  (3)手数料
  
※ 許可証受領後は、紛失することのないようファイルなどに編纂して保管してください。

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