『催物開催届出書』
このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
養老町高田798番地 п@0584-32-1510
◆届出書を印刷する場合の用紙
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
一時的に防火対象物の一部を演劇、物品販売、展示等のため、本来の使用形態と異なる用途に使用する場合には、所轄消防長又は消防署長に届けでなければなりません。
◆根拠法令
養老町火災予防条例第45条第3号、同施行規則第5条
◆届出方法等
1 届出場所
演劇等その他の催し物を行う場所を管轄する消防本部又は消防署
2 届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)当該区域及び場所の略図などを添付してください。
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