『急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・
蓄電池設備 設置届出書』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
 使用に際して火災のおそれのある電気設備からの危険を排除するとともに、他の施設への延焼を防ぎあるいは他の火災から電気設備を防護するために事前の届出を義務付け、電気設備等の位置、構造、管理の適正化等を図ることを目的としています。
◆根拠法令
 養老町火災予防条例第11条、第12条、第13条及び第44条、同施行規則第4条

◆届出方法等
 1 届出場所
   設置する場所を管轄する消防署
 2 届出に必要なもの
  (1)届出書2部
  (2)届出書には、当該設備の設計図、仕様書をそれぞれ添付してください。

※ 届出後は、防火対象物維持台帳等に綴るなどして保管してください。

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〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地 電話 0584-32-0012(代表) FAX 0584-32-2004
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