『水道断水・減水届出書』
このページについての問い合わせ先:消防本部警防課
養老町高田798番地 п@0584-32-0580
◆届出書を印刷する場合の用紙
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
上水道敷設工事等に伴い、水道供給の停止や制限を行う場合は、消火栓が使用できなくなることから所轄消防長又は消防署長に届けでなければなりません。
◆根拠法令
養老町火災予防条例第45条第4号、同施行規則第5条
◆届出方法等
1 届出場所
水道供給の停止や制限を行う場所を管轄する消防署
2 届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)当該区域及び場所の略図などを添付してください。
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