『消防計画作成(変更)届出書』

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養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
 ある一定規模以上の防火対象物においては、その所有者や借受人等(以下「管理権原者」という。)は、管理権原者の責任において、防火管理上必要な業務を実施する責任者として防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせることと消防法に規定されています。
 なお、管理権原者から選任された防火管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません。また、管理権原者や防火管理者の変更や建物の増改築など実情の変化が生じた場合にもその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません。その場合に、この様式を使用して届出を行うこととなります。
◆根拠法令
  消防法第8条第1項・第2項、消防法施行規則第3条・第4条
◆届出方法等
 1 届出場所
   防火対象物を管轄する消防本部又は消防署
 2 届出に必要なもの
  (1)届出書2部
  (2)届出書には、消防計画をそれぞれ添付してください。

 ※ 届出後は、防火対象物維持台帳等に綴るなどして保管してください。

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