『少量危険物関係等の届出』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
  消防法では、政令で定める指定数量未満の危険物(以下、「少量危険物」という。)及び政令で定める指定可燃物に類する物品の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を市町村条例で定めることとしており、少量危険物施設等を設置されている方や今後、設置しようとする方が各種届出書に必要な書類を添付して、消防本部予防課に提出することにより確認を行うものです。
◆根拠法令
  消防法第9条の4、養老町火災予防条例第4章各条、同施行規則第6条
◆届出方法等
 1 届出場所
   少量危険物を貯蔵又は取扱う場所を管轄する消防本部
 2 届出に必要なもの
  (1)届出書2部
  (2)貯蔵・取扱場所の見取図、配置詳細図、構造設備の概要図、その他必要な書類
   
※ 少量危険物貯蔵・取扱廃止届出書は、上記(2)の書類は必要ありません。
   
※ 少量危険物施設の貯蔵・取扱届出書及び指定可燃物貯蔵・取扱届出書は、施設等 の関係者が変更になった場合も必要となります。
   
※ 届出後は、ファイルなどに編纂して保管してください。

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