『消防用設備等の設置届出』
このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
養老町高田798番地 п@0584-32-1510
◆届出書を印刷する場合の用紙
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)は、政令で定める技術上の基準に従って、消防用設備等の設置及び維持が義務付けられており、消防用設備等を設置した場合は、設置工事完了後4日以内に消防長又は消防署長に届け出ることとされています。
また、一定規模以上の防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置した旨届け出るとともに消防機関による検査を受けることとされています。
消防用設備等の設置工事が完了した後、当該消防用設備等が技術上の基準に適合しているかどうかを消防機関が確認し、検査済証を交付します。
◆根拠法令
消防法第17条、第17条の3の2、同施行令第35条、同施行規則第31条関係
◆届出方法等
1 届出場所
防火対象物の敷地を管轄する消防本部又は消防署
2 届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)添付書類
・消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管及び配線図並びに平面図、立面図及び断面図
・各消防用設備等ごとの試験結果報告書
※ 必要に応じて、その他の図面などの添付を求めることがあります。
※ 検査済証受領後は、消防用設備等の工事計画届、工事整備対象設備等着工届出書、
消防用設備等設置届出書とともにファイルなどに編纂してください。
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