『貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は
指定数量の倍数変更の届出』

このページについての問い合わせ先:消防本部予防課
   養老町高田798番地 п@0584-32-1510


◆届出書を印刷する場合の用紙
  A4サイズ、再生紙可(感熱紙、色紙、裏紙等は不可)
◆届出書の概要(制度の概要)
 製造所・貯蔵所・取扱所(以下「製造所等」という。)において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数は、原則として、許可を受けた品名、数量又は指定数量の倍数に限定されてますが、当該製造所等の位置、構造又は設備を変更しないでこれらを変更しうる場合には、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出ることとされています。
 なお、品名、数量を変更することにより製造所等の位置、構造、設備を変更しなければならなくなる場合は、変更許可が必要です。また、変更許可申請に伴い、危険物の類、品名(指定数量)、最大数量が増減する場合には、この届出は必要ありません。
◆根拠法令
  消防法第11条の4、危政令第24条、危規則第8条関係
◆届出方法等
 1 届出場所
   消防本部予防課(養老消防署庁舎2階)
 2 申請に必要なもの
  (1)届出書2部
  (2)※その他必要な書類

※ 届出後は、設置許可証等とともにファイルなどに編纂して保管してください。

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