ご家庭に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました!!

 近年の住宅火災による死者数の急増に伴い、平成16年6月に消防法の一部が改正され、一戸建て住宅などにも全国一律に住宅用火災警報器等の設置を義務付ける根拠が規定されました。
 これにより、養老町においても政令で定める基準に従い、火災予防条例で住宅用火災警報器等の設置義務化について規制することになりました!

 今回の法制化を悪手にとった一部の業者が、「民家にも住宅用火災警報器を設置しなければならなくなった」と訪問販売を行い、取り付け後、高額な請求を行う事例もありますので、安易な返答や契約書にサイン・押印などしないよう注意してください!
 また、
消防職員が住宅用火災警報器等の戸別訪問販売を行うことはありませんのでご承知おきください!



なぜ義務化されたの?

 この法改正の背景には、建物火災による死者の約90%が住宅火災による死者であること、住宅火災による死者の過半数が高齢者(65歳以上)であり、今後、高齢化社会が一層進展することにより、ますます死者数が増加するおそれがあることなどが要因としてあげられます。
 また、住宅火災による死者の約70%が『逃げ遅れ」により亡くなられていることから、
住宅用火災警報器を設置することにより火災の早期発見・早期避難を可能にするためです。
 すでにアメリカ・イギリスでは、住宅用火災警報器等の設置が法制度化されており、死者数が低減されています。 


どこに取り付ければよいの?

 住宅用火災警報器等を取り付ける場所は、お宅の構造や間取りにより条件が異なりますが、おおむね次のとおりです〔設置場所早見表〕(pdfファイル)

☆寝  室☆

 家族が通常、寝床として使用している部屋をいい、寝室1部屋につき住宅用火災警報器を1個設置することになります。暑い季節、寒い季節に寝床を別の部屋に移動する場合は、その部屋にも設置しなければなりません。

     

 就寝時間帯(22時〜翌6時)は、他の時間帯よりも時間あたりの死者数が1.5倍もの値になり、就寝中に「逃げ遅れ」が発生しやすいという統計データから「寝室」に取り付けることになりました。

☆階  段☆ 

 寝床が2階又は3階にある場合、その階の階段の踊り場に設置しなければなりません。ただし、3階建て住宅において3階のみに寝室がある場合は、1階の階段の上端に設置が必要となります。

    

 階段は通常、火災が発生した煙が集まりやすいため、下の階で発生した火災を早期に覚知できる有効な部分であること、また、避難経路として特に重要な部分のため取り付けることになりました。 

☆廊  下☆

 1つの階に床面積が7u(四畳半)以上の部屋が5部屋ある場合は、廊下にも設置が必要になります。ただし、その階に寝床(寝室)がある場合は、寝室に設置しますので、廊下に設置する必要はありません。


台所には付けなくてよいの?

 国(総務省消防庁)が示している火災予防条例(例)には、台所にも住宅用火災警報器等を設置するよう努めるとされていますが、養老町においては過去の火災統計データをもとに町民の任意とします。 


いつまでに取り付けなければならないの?

 新築の住宅については、平成18年6月1日から住宅用火災警報器等を設置することになります。既存の住宅については、町民の皆様方のご理解と経済的負担を考慮して5年間の猶予期間を設け、平成23年6月1日までに住宅用火災警報器等を上記場所に設置していただくことになります。


取り付けるとき、取り付け後の注意点は?
 住宅用火災警報器等を設置する場合は、次のことに注意してください!
1.天井に設置する場合は、壁又は梁から60p以上離れた箇所に設置する。
2.壁に設置する場合は、天井から15p〜50p以内の高さの位置に設置する。
3.エアコンなどの吹き出し口からは1.5m以上離れた箇所に設置する。
         
 住宅用火災警報器等の設置後は、次のことに注意してください!

1.電池切れの警報又は表示があった場合は、適切に電池交換をしてください。
2.交換期限を過ぎた場合は、廃棄して新しいものに交換してください。


どこで買えばよいの?どの種類の警報器を買えばよいの?

 従来は、防災設備の専門店・取扱店において販売されていましたが、今回の法制度化によりホームセンターなどの量販店でも販売されつつあります。
 住宅用火災警報器等には、煙を感知するもの、熱を感知するもの、炎を感知するものなどの種類がありますが、火災で最も恐ろしいのは、熱でも炎でもなく煙です。
 従って、今回の義務化に伴い設置し、購入していただくものは
煙を感知するものです。また、購入する場合は下記のマークが付いているものをお薦めします。
 なお、台所に任意設置される場合は、熱を感知するものを購入してください。

     


住宅用火災警報器についてさらに詳しく知りたい方はこちらへ お問い合わせください。

(一社)日本火災報知機工業会
 〒100−0021 東京都千代田区神田5−3−4 田中ビル内
 電話 〔東京〕 03−3831−4318
   〔名古屋〕 052−452−3971

 相 談 窓 口 

(一財)日本消防設備安全センター内「住宅用火災警報器相談室」
電話番号 : 0120−565−911《フリーダイヤル》
受付時間 : 月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで
          (土・日及び祝祭日は休み)
内  容 : 販売・取付・取扱い・点検の方法・機能等に関すること。
※ 問い合わせ内容によっては、メーカー、販売店、消費者相談センター等の必要な相談先を紹介されます。

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