違反対象物の公表制度について
平成31年4月1日 養老町火災予防条例が一部改正になります! 
[違反対象物の公表制度とは]
 建物を利用しようとする者が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
[公表の対象となる建物]
 飲食店・百貨店・ホテル等の不特定多数の方が利用される建物や病院・社会福祉施設等の避難が困難な方が利用する建物です。
[公表の対象となる違反]
 消防法令により建物に設置が義務付けられている「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備」のいずれかが設置されていない重大な消防法令違反です。
[公表する内容]
@建物名称 A建物の所在地 B違反の内容 C公表日
上記の内容を養老町消防本部のホームページへ掲載します。
[公表の時期]
 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合のみ公表します。
違反対象物公表制度のリーフレット]
公表制度リーフレット[PDF:545KB]
[建物関係者のみなさまへ]
 あなたの所有・管理する建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等が必要となることがありますので、事前に消防署にご相談ください。
・飲食店、物品販売店、隣接建物との接続工事
・窓や扉などの開口部の閉鎖工事
お問い合わせ先
消防本部 予防課
電話:0584−32−1510
  FAX:0584−32−2004