2019年10月1日から、火を使用する全ての飲食店等に消火器具の設置が義務化されます。
小規模飲食店等への消火器設置義務化
平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。
改正内容
現在、飲食店等においては、延べ面積150u以上のものに消火器具の設置が義務付けられているところ、今回の改正により、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積に関わらず、消火器具の設置が義務付けられます。
防火上有効な措置が講じられた対象施設については消火器具の設置義務は課せられません。
防火上有効な措置とは、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。
具体的な安全装置
・調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
・自動消火装置
火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
・その他の安全機能を有する装置
熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスへの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等
消火器具設置後の維持管理について
消火器を設置後、6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。
総務省消防庁から消火器点検アプリが提供されています。簡単に点検・報告が行えます。
改正概要リーフレット
消火器の維持管理についてのリーフレット